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下車とは?/ レイク

[ 499] ぶらり途中下車の旅 - Wikipedia
[引用サイト]  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%B6%E3%82%89%E3%82%8A%E9%80%94%E4%B8%AD%E4%B8%8B%E8%BB%8A%E3%81%AE%E6%97%85

ぶらり途中下車の旅(ぶらりとちゅうげしゃのたび)は、日本テレビ系列で1992年10月3日から放送されている長寿旅行・列車旅番組である。
番組の原型はかつて東京放送(TBS)で放送されていた「そこが知りたい」の人気企画「通勤線途中下車の旅」であるといわれている。
週替わりで毎回いろいろな芸能人が旅人となり、主に電車に乗って気ままな旅をする(但し過去に何度かバスの旅もしている)。主に関東地方を回る。
一番有名なのは、滝口と阿藤快のコンビだが(阿藤は他の番組でも「ぶらり旅中」などとして登場することがある。下記にもある通り『ヤッターマン』でも阿藤の名前が登場している)、番組内では車だん吉が“ミスターぶらり旅”と言われている。だん吉は「車だん吉ぶらり旅」という、番組を離れて自分で京成線をぶらり旅する本も出している。この本の中で、番組ではやることが決まっているので、本当のぶらり旅はできないと明かしている。
旅そのものは平凡である。しかし、滝口のエモーショナルな語りが実に愉快で楽しい。旅人が出発する時は「おやおや、今日はどこへ行くんですか?」と興味深げに訊ねる。珍しい名物が登場すれば「どひゃー」と驚く。旅人がおいしい物を食べれば、旅人になり代わって「おいしそーう」と心から感激する。この番組が徐々に有名になった頃から、滝口は他の番組でも同様の語り口でナレーションを務めることが多くなった。
滝口の独特の語り口はものまね芸人のネタとしても使われ、ときおりパロディの対象となる(コージー冨田、松村邦洋、タモリ、林家たい平、福山雅治などがよくやる)。
2008年1月28日放送の『ヤッターマン』で、悪役の一人ボヤッキーが滝口演じるドクロベーの声色を聞きつけ「ぶらり途中下車の旅」と言うと、ドクロベーが「おやおや阿藤さん、今日はどちらへ? …って、違うべー! 関東ローカルなこと言うな!」とボケるギャグがあった。『ヤッターマン』が読売テレビの制作であり、『ぶらり』と同じ日本テレビ系列であることから実現できたといえよう。
番組名にぶらりとはあるが、実際には行く先々の店などが駅からぶらりと歩いて来られるほど近い店はなく3kmも離れているところも紹介されており、場合によっては(取り上げている路線以外の)他線区から行った方が早いというケースも珍しくない。
2006年3月までは4:3標準画質制作だったが(一時期ハイビジョン画面で放送したこともあった)、放送時間を拡大した4月から全面ハイビジョン制作(レターボックス方式)となった。
ビートたけしのTVタックル(テレビ朝日系)でこの番組を元ネタにした「ぶらり赤字列島の旅」というコーナーを放送していたこともあった。旅人は木之元亮で、このコーナーでも滝口がナレーションとして出演していた。
1995年頃にテレビ埼玉で夕方に約1ヶ月程度遅れ放送をしていた。放送の際にはテロップでその旨の説明があった。
鹿児島讀賣テレビでは、KYTNewsリアルタイムの放送開始による枠縮小により、今まで未放送の地域だった鹿児島県でも放送が可能になったが、2006年9月末をもって打ち切られた。
アニメ「大草原の小さな天使 ブッシュベイビー・音楽集」(サントラ)から「密猟のあった日」。この曲を約20〜25秒(微調整あり)にカットして使用している。番組開始時は現在と別の部分を使用していたが、数年後に変更されている。
番組最後の提供部分の音楽は過去に2回変更されている。現在は3代目。因みに初代は「君の風景」のインストVerだった。
性別は男性でほぼ独占されているが、番組内容として男性向きと限定される訳でなく、女性の出演が今後期待される。
トリビアの泉 〜素晴らしきムダ知識〜(“『途中』という終点がある”というトリビアを放送した。ちなみに、この時は阿藤快が登場し、BGMやナレーションも本家と同じものが流れた。)

 

[ 500] 途中下車 - Wikipedia
[引用サイト]  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%94%E4%B8%AD%E4%B8%8B%E8%BB%8A

途中下車(とちゅうげしゃ)とは、「乗車券の券面に表示された発着区間内の途中駅に下車して出場(有人駅においては、改札口を出る、無人駅(有人駅の無人時間帯を含む)では、列車から降りる)し、再び入場して残りの区間を乗車すること」をいう(このため、乗車券が前途無効になり回収される場合の下車および出場は「途中駅での下車」ではあっても運送約款に定められた「途中下車」ではない)。遠距離逓減制を採用している鉄道会社では、乗車区間ごとに分けて乗車券を購入するのではなく、最終目的地までの乗車券を購入して、途中下車制度を利用したほうが安価になるケースがほとんどであるが、一部例外もある(特にJRにおいては、分割運賃の方が安いケースがまま見られる)。
鉄道運輸規程13条は、「乗車券ハ其ノ通用区間中何レノ部分ニ付イテモ其ノ効力ヲ有ス但シ特種ノ乗車券又ハ列車ニ付鉄道ガ別段ノ定ヲ為シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ」と定め、権利の分割行使を認めている。JR ではこれを受けて、旅客営業規則(以下、旅規とする)156条において、原則として途中下車を可とし、「別段ノ定」として、途中下車を認めない例外(乗車券及び駅)を次のとおり定めている。
営業キロが片道100キロメートルまでの区間の普通乗車券を使用する場合、その区間内の駅(ただし、列車の接続関係等の理由により、旅客が下車を希望する場合で、JRが指定した接続駅を除く)
(例外)ただし大阪市内発着の乗車券で、乗り換えのため大阪駅と北新地駅を徒歩連絡する場合は、途中出場が可能。また神戸市内発着の乗車券については、山陽新幹線利用の場合に限定し、新神戸と三ノ宮・元町・神戸・新長田の各駅において認められている。
また、いわゆる割引切符(特別企画乗車券)は、ほとんどの商品が途中下車を認めておらず、途中駅での下車により切符が回収されるケースと、切符の使用が認められずに別精算になるケースがありうる。
なお、途中下車が可能な状況であれば、自動改札機をそのまま通れる場合が多い(駅係員がわかるように改札の赤いランプが点灯することがある)。
旅規165条では、これらの途中下車を認めない駅(乗車券の発着区間内の全駅である場合は券面に「下車前途無効」、それ以外の場合は「○○市内では途中下車できません」などと表示)で下車した場合は、乗車券を前途無効として回収すると定めている。ただし、旅規157条3項、158条2項、160条2項、旅客営業取扱基準規定148条2項などで、途中下車が認められていない選択乗車区間の他経路乗車中や特定区間の迂回乗車中に途中駅で下車した場合、区間変更として取り扱うケースが定められている(券面額と比較し、不足分を精算する。ただし、多かった場合の払い戻しはない)。これらのケースで前途無効とすると、実際の乗車区間の運賃よりも安価に乗車できることになるので、実乗車区間の運賃を徴収するための措置である。
駅の構造上、改札を出ないと乗り継げない場合の乗り換えによる出場は、途中下車とみなされない。九州旅客鉄道(JR九州)の折尾駅と新八代駅、東日本旅客鉄道(JR東日本)の燕三条駅・佐久平駅・古川駅・新花巻駅・浜川崎駅、西日本旅客鉄道(JR西日本)の宮島口駅および東海旅客鉄道(JR東海)三河安城駅が該当する。大阪市内発着の乗車券に限っては西日本旅客鉄道(JR西日本)大阪駅⇔北新地駅の乗り換え入出場も認めている。かつては石巻駅・宇美駅・尼崎駅もあったが石巻駅は駅舎統合、宇美駅は勝田線廃止、尼崎駅は福知山線尼崎港支線廃止により消滅している。
国鉄において初めて途中下車が認められたのは1889年7月、東海道本線の全通に際してである。50マイル以上の乗車券を所持する旅客は、途中駅で自由に下車して再度旅行することを認めた。当時は列車の速度が遅いことや、車内の設備が貧弱でもあったため、夜に主要駅で下車して宿に宿泊し、翌朝出発する旅行形態が多かったらしい。その後1890年11月途中下車を制度化し、指定駅のみで途中下車できる制度に改めた。当初、全国で17駅を指定しその後拡大した。1916年5月には、指定駅制度を改め、乗車距離に応じて途中下車できる回数を2回から5回までに制限する方式を採用した。この回数制限は1932年8月に撤廃され、今日に至っている。
また、途中下車可能な距離の範囲は1970年代前半までは31キロ以上であったが、その後運賃値上げに合わせて51キロ・101キロと段階的に制限が厳しくなった。民営化後は距離については変更がないものの、首都圏や京阪神圏では大都市近郊区間の拡大に伴い、途中下車できる範囲が以前よりかなり狭くなっている。
箱根登山鉄道は、長らく温泉めぐりの客の便を考慮して片道乗車券でも2日間有効とし途中下車可能だったが、2002年4月より規則を変更し、片道は当日のみ有効で途中の駅で下車した場合は前途無効となった。
私鉄最大の路線長を持ち、沿線に伊勢志摩国立公園、奈良など国内有数の観光地を抱える近畿日本鉄道は、従来一定の範囲で途中下車を認めていたが、JスルーおよびスルッとKANSAIの導入に際して迂回乗車を認めることになったことに伴い、2001年2月に途中下車制度を全廃した。途中下車可能であった頃は、後述の西日本鉄道とは異なり、自動改札機を利用しての途中下車が可能であった。
京阪電気鉄道には、以前指定した駅での途中下車を認める制度があったが、回数券の磁気化に伴い1995年11月に廃止された。
高松琴平電気鉄道には、かつての京阪と同様に指定した駅(その駅が乗車券の運賃と同一運賃の駅でない場合)での途中下車制度がある。近年はIruCaの導入や無人化される指定駅が出るといった環境の変化があるものの、現在のところ廃止には至っていない。なお、IruCaでは途中下車は適用されない。
西日本鉄道は、17キロメートル以上であり、乗車券の運賃と同一運賃の駅でない場合は途中下車できる。ただしよかネットカード使用の場合は乗車券に引き換えて乗車する。その場合、自動改札機を利用しての途中下車はできない。有人通路にて係員にその旨を申告する必要がある。
近江鉄道や島原鉄道のように、途中下車が無制限に可能な事業者もある。ケーブルカーで中間駅を持つ事業者の中にも、比叡山鉄道のように途中下車が無制限に可能なところもある。
なお、JRとの連絡運輸を行っており、両者の営業キロ合計が101キロ以上で有効が2日以上となる連絡乗車券についてのみ、社線内の駅で途中下車が可能になる場合がある。連絡運輸規則を準用し途中下車を可能としている場合が多いが、不可とする事業者もあり、詳細は事業者ごとに確認が必要である。一例として、同条件のJR連絡乗車券がある松本電気鉄道は、社線内駅については途中下車不可である。
JRと同様、一度改札を出ないと乗り換えができない駅で乗り換えのために出場する場合は、途中下車とはみなされない。東京地下鉄(東京メトロ)・東京都交通局(都営地下鉄)の一部の駅、東京急行電鉄の渋谷駅、近畿日本鉄道の近鉄四日市駅(近鉄名古屋線・近鉄湯の山線⇔近鉄内部線)及び田原本駅・西田原本駅、大阪市交通局(大阪市営地下鉄)の東梅田駅・梅田駅・西梅田駅、福岡市交通局(福岡市地下鉄)の天神駅・天神南駅などがこれに該当する。ただし、自動改札やストアードフェアシステムの普及に伴い、出場時間に30分などの時間制限が設けられていることが多い。制限時間を過ぎると乗車券は前途無効となり、ストアードフェアシステムカードはその駅で運賃計算が打ち切られる。
定期乗車券については、現在すべての鉄道事業者が区間内の途中乗降を認めている。日本以外の諸国では、「定期券は決められた区間を決められた目的で乗車するために運賃を割引いて発行するものであって、それ以外の目的で乗車する場合は、改めて切符を買い直す必要がある」という趣旨から、定期乗車券で途中乗降を認めない例があるが、日本においては、名古屋市交通局(名古屋市営地下鉄)がかつて通学定期乗車券についてこれを認めていなかったのがおそらく唯一の例と思われる。
1957年に制定された名古屋市高速電車乗車料条例施行規程には、「指定した通用区間内における途中乗降は通学定期を除き、制限しないものとする」という条項が存在した。通学定期券については「途中乗降無効」という取扱をし、区間内の途中下車及び途中乗車を認めず、定期券による乗り越しは「別途乗車」扱いで乗車駅からの運賃を徴収していた。

 

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